>現行民法内にはそれに関する直接的な規定は存在しない 家族を団体として捉える規定は存在しない 一方で、夫婦同氏・親子同氏の原則を維持し、1組の夫婦及びこの夫婦と氏を同じくする子を単位として戸籍を編成する同氏同籍の原則が採用された 未分類 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2023.03.25 [Agent_T_CONTENTS]
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